一人親方の労災保険

Class II Special Enrollment

一人親方の方が現場で労災事故に遭った場合、労働者の扱いとはならず、工事現場の労災保険は適用されません。

特別加入制度(第2種特別加入)は、一人親方が労災保険に特別に任意加入することができる制度です。加入すると休業や障害、死亡など、万が一の場合に国の補償を受けられるようになります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

給付内容

特別加入者が受けられる給付内容は、通常の労働者と同様です。具体的には以下のような給付があります。

保険給付の種類給付内容
療養(補償)給付労災病院または労災指定病院等において必要な治療等が無料で受けられます。それ以外の医療機関等で治療等を受けた場合には、治療等に要した費用が支給されます。
休業(補償)給付休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%(特別支給金20%と合わせて80%)が支給されます。
障害(補償)給付障害が残った場合に、障害等級に応じた額の年金または一時金が支給されます。
遺族(補償)給付死亡した場合、遺族に年金または一時金が支給されます。
介護(補償)給付介護の費用として支出した額(上限額があります)が支給されます。
葬祭料・葬祭給付31万5千円に、給付基礎日額30日分を加えた額または給付基礎日額60日分のうち、いずれか高い方の額が支給されます。

保険料

保険料は、加入者の希望する日額に業務内容に応じた保険料率を掛けて決定されます。

(令和6年度現在:保険料率17/1000、単位:円)

給付基礎日額 3,500 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 25,000
保険料額(年間) 21,709 24,820 31,025 37,230 43,435 49,640 55,845 62,050 74,460 86,870 99,280 111,690 124,100 136,510 148,920 155,125

※上記のほか、初回は入会金と事務手数料、年会費が別途必要になります。

労災保険に特別加入ができる一人親方

  • 建設の事業を行う一人親方
  • 常態として労働者(家族従事者を除く)を使用しないで事業を行う者

特別加入ができる建設業の具体例

大 工左 官タイル工ブロック工ラス工
鉄筋工鉄骨工配管工防水工屋根葺工
サク井工井戸掘り室内装飾工解体工家洗工
とび工電 工塗装工石 工造園工

※上記のほか通常、物の製造を行い、その他に建設工事を請け負って行うことがある方(畳工、建具工、シャッター取付け、フェンス工、サッシ工等)も該当し、特に職種は定められていませんが、工事現場で作業を行う方のうち、単に製品を納入する行為は含まれません。

健康診断が必要な業務の種類

業務の種類左記の業務に従事した期間(通算)実施すべき健康診断
粉じん作業を行う業務3年じん肺健康診断
振動工具使用の業務1年振動障害健康診断
鉛業務6か月鉛中毒健康診断
有機溶剤業務(有機溶剤名が必要)6か月有機溶剤中毒健康診断

加入手続きの流れ

1

お問い合わせ

まずはお問い合わせフォーム又はお電話にてご連絡ください。

2

お申込み

弊所にて所定の申込用紙に必要事項をご記入いただきます。

3

費用のご案内

ご希望の給付基礎日額と加入希望日により、費用が決定されます。

4

お支払い

費用をお支払いいただきます。

5

加入申請

管轄の労働基準監督署へ加入申請します。最短でお振込の翌日にご加入可能です。

6

加入証の発行

手続きが完了しましたら、加入証をお送りいたします。また、加入手続き中の証明書発行にも対応いたします。