厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年4月)
3月21日、厚生労働省は、「厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年4月)について」を掲載しました。
雇用・労働関係と年金関係では次のような変更があります。
雇用・労働関係
出生後休業支援給付の創設
- 子の出生後の一定期間内に両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合に、既存の育児休業給付と合わせて休業開始前の手取り10割相当を支給する「出生後休業支援給付金」を受給できるようになる
【主な対象者:雇用保険被保険者】
育児時短就業給付の創設
- 子が2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の10%を支給する「育児時短就業給付金」を受給できるようになる
【主な対象者:雇用保険被保険者】
雇用保険における自己都合離職者の給付制限の見直し
- 自己都合離職者の雇用保険の基本手当(失業給付)における原則の給付制限期間を2か月から1か月に短縮
- 自己都合離職者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限なく、基本手当を受給できるようになる
【主な対象者:雇用保険の基本手当の受給資格者】
高年齢雇用継続給付の給付率引下げ
- 最大給付率を各月に支払われた賃金額の15%から10%に引下げ
【主な対象者:雇用保険被保険者】
雇用保険料率の改定
- 失業等給付に係る保険料率を0.1%引き下げ、雇用保険料率全体で14.5/1000(労働者負担:5.5/1000、事業主負担:9/1000)とする
【主な対象者:事業主および雇用保険被保険者】
子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
- 看護休暇の対象となる子の年齢を小学校3年生まで拡大し、取得事由を感染症に伴う学級閉鎖等に拡大等
- 所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる子の年齢を小学校就学前まで拡大
【主な対象者:すべての事業主と労働者】
育児休業の取得状況の公表義務の拡大
- 公表義務の対象を、常時雇用労働者数300人超の事業主に拡大
【主な対象者:常時雇用労働者数300人超の事業主】
介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
- 介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主が介護休業や介護両立支援制度等に関する事項の周知と利用の意向確認を個別に行うことを義務付け
- 介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、労働者等への介護休業や介護両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付け
【主な対象者:すべての事業主と労働者】
次世代法に基づく一般事業主行動計画に関する見直し
- 計画の策定時に、育児休業等の取得や労働時間に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付け
【主な対象者:一般事業主行動計画を策定する事業主】
年金関係
国民年金保険料の改定
- 令和7年度の保険料額は17,510円
【主な対象者:国民年金の被保険者】
年金額の改定
- 月額は、昭和31年4月1日以前生まれの者は69,108円(老齢基礎年金(満額):1人分)、昭和31年4月2日以降生まれの者は69,308円(老齢基礎年金(満額):1人分)で、令和6年度から1.9%の引上げ
【主な対象者:年金受給者】
年金生活者支援給付金額の改定
- 令和7年度の給付基準額は5,450円(月額)、令和6年度から2.7%の引上げ
【主な対象者:年金生活者支援給付金受給者】
参考リンク
厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年4月)について」(外部リンク)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51380.html